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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

「みどり」を忘れたまちづくり条例

 予算審議6日目は「都市整備費・土木費」。まちづくり、とりわけ都市計画事業の中での「みどり」の位置づけをめぐって、何点か聞きました。そのひとつ…
 まちづくり条例には、こんな条文があります。

第4条 区におけるまちづくりの計画は、法第18条の2第1項の規定に基づき区の都市計画に関する基本的な方針として定められた練馬区都市計画マスタープランの全体構想および地域別指針(以下「都市計画マスタープラン」という。)のほか、つぎに掲げる計画等とする。
(1) 第24条に規定する総合型地区まちづくり計画
(2) 第40条に規定する重点地区まちづくり計画
(3) 法第12条の4第1項各号に掲げる地区計画等(以下「地区計画等」という。)
(4) 建築基準法第69条に規定する建築協定
(5) みどりを愛し守りはぐくむ条例第13条第1項に規定する郷土景観保全計画
(6) 前各号に掲げるもののほか、区のまちづくりに関する計画、指針、基準等のうち区長が指定するもの
2 区、区民等および事業者は、前項のまちづくりの計画を遵守しなければならない。

 私が理解できないのは、なぜここに「みどりの基本計画」が出てこないのかということです。「みどり」を最優先の課題の一つとして取り組むのなら、ここには当然、入っていなきゃ。そうでないと、結局、練馬のまちづくりは「みどり」を後回しにするんだ、と言われてしまいます。「みどりの基本計画」を、この条文に基づく計画として位置づけるべきだと主張しました。
 でも、部長の答えは、ノー。理由は? 「ここには地域を限定した計画だけを挙げている」だって??!!
 うそでしょう?だって、条文には「都市計画マスタープランの全体構想…のほか」と書いてある。全体構想は、地域限定した計画などではさらさらない。それに、地域限定の計画は書くが全般的な計画は入れないとしたら、「みどりの基本計画」は、およそまちづくりの規範にはならないじゃないか?
 おかしなことを言います。とても納得できない答弁です。区長が「みどり」を大切に考えている思いが真剣なら、こんな答弁を許しちゃいけないと、私は思います。

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