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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

不思議な話 ~その4~

 ちょっと間があきましたが、“不思議な話”の続きです。

     ■不思議な話 その1 7月28日
     ■不思議な話 その2 7月31日
     ■不思議な話 その3 8月6日

 なぞを解くためのヒントはないかと、区に情報公開の請求を出していました。請求していたのは、①その3で触れた、桜並木を「公開空地」として整備するという計画をまとめるにあたって作成された公文書一切と、その2で触れた「道路区域変更」についての協議・検討の経過で作成された公文書一切です。今日、ようやくその文書を入手しました。
 たいした量ではないのですが、眺めてみて、桜並木のあるエリアを道路にするという話は、結局、どこにも出てきませんでした。都市公園のひとつである緑地にするか、空地にするか、そのエリアはどうするかといった議論はあったようですが、全部まとめてエイヤッと道路にするなどという話は会議記録にも資料にも見当たりません。桜についても、公園緑地課が管理するという点ではほぼ一貫して確認されてきていますが、道路(の付属物)として道路管理者である土木部管理課が管理するということはどこにも書かれていません。
 公開された資料の最近の日付は、昨年の10月です。つまり、環境まちづくり委員会で報告される前段までです。委員会で、「公開空地」として報告されたのは、その限りでは自然な成り行きだったと言えるでしょう。しかし、公開された資料のうえでは、このあとは道路告示の依頼をした総務部営繕課、現在の施設管理課の今年3月の文書が存在するだけです。この間、5ヶ月。“空白の5ヶ月”。いったい何があったんでしょう?
 実は、「公文書一切」という同じ趣旨の公開請求をかけながら、一度目は出てこなかった文書が二度目にあれこれ出てきました。これもまた、なにやら不思議な話ですが、まあ、さすがにこれ以上、文書が机の中とか倉庫のファイルとかに隠れていることはないでしょうから、公文書上はまさに“空白の5ヶ月”です。
 この5ヶ月の間に、公開空地を道路とするという方針変更がいつ、どうやって決まったのか。まったく非公式に、あるいはきちんとした手続きを経ずに、道路にするという話が進められたということ? それとも、営繕課(施設管理課)が独断で道路にする判断をしたということ? いやはや、いずれにしてもこれぞまさしく“不思議な話”ですが、しかし、ここまでくると不思議だ不思議だと言ってばかりはいられません。
 本当にこれ以上出すべき公文書がなく、道路にするという肝心の部分の意思決定のプロセスがまったく記録にとどめられていないとしたら、それは、区として許されてはならない事態です。区政の透明性、適法性、正当性の基本に関わる問題です。“不思議な話”は今や転じて、とてもグレーな、とてもルーズな、そしてとても不健全な事務執行が放置されているのではないかと、疑念が広がっていきます。

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