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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

大泉第二中をどうする?

「都市計画道路と学校施設の整備に関する検討業務」報告書を、情報公開で入手しました。二つの都市計画道路で分断されることになる大泉第二中学校をどうするのか、区の判断とその根拠を整理するための大切な報告書です。これから何回か、この報告書に示された考え方を紹介していきます。
まずは、この報告書の意味合いから。報告書によれば、調査の目的はこうなっています。

「都市計画道路補助街路第135号線、第232号線の事業化に伴う、大泉第二中学校の敷地および施設への影響を整理のうえ、現在地での学校施設の整備手法について、具体的な検討を行うことを目的とする」

読んで明白なことですが、この調査は二つの前提に立っています。一つは、135号と232号、二つの都市計画道路の事業化を前提とすること。そしてもうひとつは、「現在地」での再建整備という前提です。道路事業そのものを見直してみるとか、移転など現在地以外での整備のオプションを探るということは、この調査の趣旨ではありません。つまり、大泉第二中学の校庭を何らかの形で道路が分断すること自体はやむを得ない、その是非は問わないという前提で、この報告書は作られています。それはまた、練馬区・練馬区教育委員会自身の立場でもあります。
報告書の結論を先に紹介すると、こうなります。

「調査の結果、
・道路整備とあわせて用途地域を変更することにより、現敷地でも校舎再建は可能である。
・都市計画道路を整備しつつ必要な施設規模を確保するためには、補助135号の整備を優先することが望ましい。
という結論に至りました。」

これはあくまで調査委託の報告書としての結論ではありますが、区の意向と判断に沿ったものであることはまちがいありません。近々の議会委員会にこの報告書と合わせ、区の考え方が示されるはずですが、よほどのことがない限りこの「結論」どおりのものとなるでしょう。
とまれ、報告書としての結論に戻ります。この結論の第一のポイントは、言うまでもなく「校舎再建は可能である」、つまり校庭を道路が分断しても何とかなるという判断を示したことですが、しかし、ポイントはそれだけではありません。むしろ、校舎再建を可能とするために①用途地域の見直しが必要条件であり、②あわせて道路事業を、現行長期計画に反して135号線から先に始める必要があると明記したことに私たちは大いに注目する必要があります。
報告書の内容に沿って、少し詳しく見ていきます。(続く)

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