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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

「生産緑地」

 1992年に始まった「生産緑地」制度。「農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資する」(生産緑地法)ことを目的として、30年の営農など一定の条件を満たす農地を都市計画で指定する制度で、生産緑地になると固定資産税の軽減などが受けられるようになります。練馬区のように、全域が市街化区域に指定されている大都市部では、通常は農地は「市街化すべき」土地ということで宅地並みに課税されるなど、営農の条件が大変厳しくなります。生産緑地制度は、大都市部で農業と農地が存続していくことを促す数少ない制度の一つです。
 1992年、練馬の生産緑地は242haありました(グラフ-練馬区長期計画より)。生産緑地の指定を受けなかった農地、いわゆる「宅地化農地」もほぼ同規模ありましたが、その後、この宅地化農地は急速に減少し、15年余りの間に4分1以下にまでなってしまいました。宅地化すべき農地、ということですから、開発の広がりと歩調を合わせて減っていくことは予想されたことではあるのでしょうが、それにしても急激な減少です。しかし、実はさらに深刻なのは生産緑地自体がどんどん減ってきていることです。特にここ10年ほど、減少傾向はいよいよ顕著になってきています。
 23区のみならず全都的にも農業と農地の存在感が大きな自治体であるこの練馬で、「農」を重視すると盛んに強調する練馬区政のもとで、なおかつ都市計画に守られたはずの生産緑地が、なぜこんなにも減り始めているのか。真剣に考えてみたいテーマです。

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