Access
池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

「けじめ」忘れた人事

 4月人事の続きです。

 今回の人事でどうしても納得できないのは、建築基準法違反とそれに関連した様々なコンプライアンス(法令遵守)違反で責任を問われている人たちが、何のけじめもなく異動し、さらには昇進までしていることです。
問われているコンプライアンス違反は
①区立施設の建設にあたって、完了検査や計画通知など建築基準法が定める手続きが適正に行われていなかったこと
②少なくとも8つの区立施設が「仮設」で建築され、それらが許可の更新もないままに違法に使用され続けていたこと
③光が丘地区の二つの建物、植物園と駐輪場については、本来、東京都が所管であるにもかかわらず、練馬区が「仮設」許可の手続きを行ったこと
④建築安全調査委員会資料の“改ざん”、議会における虚偽答弁と疑われる行為があったこと

などです。
 責任を問われるべきは、区立施設の建築主としての建築課長、総務部長、区長。特定行政庁としての建築審査課長、都市整備部長、区長。資料“改ざん”、“虚偽答弁”に関わった文書法務課長、環境部経営課長、総務部長。そして調査委員会の責任者としての副区長など。他にもいるかもしれません。この中で、今回、異動があったのは文書法務課長と都市整備部長です。文書法務課長は、練馬総合福祉事務所長へ横すべり。そして、都市整備部長は技監(統括部長)へと昇任です。なんで? という人事です。
 文書法務課長は、調査委員会の資料に手を加えたり、議会答弁に立った直接の責任者です。文書法務という、コンプライアンスの要になるべき課長が、みずから法や例規に抵触することを行った、それも繰り返し行ったことの責任はたいへん重いと言わなければなりません。それがなぜ、横すべりなのか。少なくとも正式な処分が出て組織としてのけじめがつくまでは、異動を控えるか、あるいは無任所扱いにして処分を待つべきではないか。
 文書法務課長は有能な管理職だから、ということのようです。課長の力量については、私も評価していました。しかし、ことここに及んで、コンプライアンスの徹底以上に管理職の「能力」が問われる仕事はありますか?
 こういう説明を聞くと、区は、今回の「事件」――これはもう、「事件」と呼ぶべきです――をちっとも深刻に受け止めていないのではないかと疑わざるをえません。とんでもない話です。(続く)

コメント