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議員という仕事(2) 報酬・その2

 議員の報酬の額は、区長などの給与と一体のものとして、「報酬審議会」の意見を聞いて区長が決めることになっています。報酬審議会の整理によれば、報酬額はだいたいこんな考え方で決めるとされています。

●一般職職員の給与改定の状況、社会経済情勢、区の行政需要・財政状況、区民感情、他の自治体の動向などを考慮する
●ただし、①区長等の給料が一般職の最高号給の額を下回らない、②他の22区に比べて突出しない、③特別職や議員のそれぞれの職間の比率は他区を参考として決める、こととする

 具体的には、23区のうち人口60万人以上、財政規模1500億円以上の4区(大田、足立、世田谷、江戸川)の平均をもとに区長の給与額を設定、これに以下のような職間比率をかけて各職種の給与を決めています。

区長を1として 助役0.8、収入役0.69。議長は助役と同額、副議長は収入役と同額、議員は区長の0.529倍…

 要するに、事実上は他区との横並びというのが正直なところで、では、23区の仕組みや報酬額水準自体はどうなのかとなると、どうもこの間、検討された節はありません。非常勤である議員と区長や助役を並べてよいのか、といったことも含めて、議論の余地はいろいろとあります。この報酬を適正なものと見るかどうかは、最終的には、議員の仕事の実態はどうか、それをどうみるか、という有権者の判断に委ねられるというこになります。

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