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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

課長の契約

 予算審議2日目、「総務費」の款です。
                      ※「款」 予算の区分。款は区の組織の「部」に対応する

 「契約」のことを聞きました。知ってましたか? 課長さんというのは、なかなか大きな権限を持っているんです。契約に関して言えば、物品購入の場合は1件80万円、委託は50万円、工事契約なら130万円までは課長が決裁できます。もともとは部長が持っていた権限のようですから、区の課長さんは偉くなったのかな。
 しかし、問題は、これらの金額の契約は「小額随意契約」と言って、入札のない契約だということです。入札をせず、区の側から契約相手を決めていく随意契約は、ややもすれば業者と行政の不明朗な関係の温床になりがちです。
 そこで今日の質問では、まずこの小額随契を区としてどう把握し、チェックしているかを聞いてみました。契約の管理を行う担当課の答えは、「各課長に任せていて額も件数も分からない」。こりゃ困った、チェックどころか、誰がどこでいくらの契約を交わしたさえ把握していないんだ…
 実は、この小額随契についても、見積もり合わせをする、偏った業者選定をしないなどのルールがあるのです。一人一人の課長さんの倫理観を疑うわけではないけれど、税金を公正かつ透明に使っていくためにも、小額随契の状況をしっかりと把握して明らかにし、チェックをしていくべきです。
 契約についてはもう一つ質問を立てましたが、それはまた改めて

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