Access
池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

臨時議会、開催へ

 18日、区議20名の連名で臨時議会の招集請求が出され、これを受けて区長は、22日午後1時に臨時議会の招集をかけました。招集請求は以下の通り。

練馬区議会臨時会招集請求書
次の事件について、練馬区議会臨時会を速やかに招集されるよう、地方自治法第101条第1項の規定により請求します。
            記
5月11日付土木部長名の文書「関越側道車止めの解除について」に関して、地方自治法第98条第1項の規定に基づき区長の報告を求める件について
                          以上

 請求にあるとおり、今回の臨時議会は、関越側道車止めを23日に撤去(解除)することを決めた区の決定について、議会が報告を受けるためのものです。地方自治法に定められた「検査権」の行使ということになります。こうした臨時議会の開催は異例中の異例であり、議会の運営をどうするかも含め、これから各会派のあいだできびしい協議がはじまるものと思われます。ただ、議会を無視してこれだけ大きな決定を区、しかも一土木部長が行ったことについては、議会陳情を提出していた関係住民はもちろん、議会内部にも大きな批判と反発があり、臨時議会の開催によって公に議論と検証の場が出来たことはとても大きな意義があると思います。皆さん大いに注目してください!

コメント