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検査権

 臨時会は、法に定められた議会の権限に属する議題を目的としてしか開くことができません。今回、22日の区議会臨時会の招集は、地方自治法98条1項に定められた「検査権」に基づいて請求したものです。同項にはこうあります。

第98条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務…に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長…の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。

 この98条1項の趣旨について、「地方自治法逐条解説」はこう書いています。

本条の趣旨は、執行機関と意思決定機関との間の相互の牽制により、普通地方公共団体の事務処理を適正ならしめることにある。

 条例の制定・改廃、意見書の提出、長に対する不信任等だけでなく、議会は法定の権限として、行政の事務執行について報告を求め、検査することができる…行政の執行をチェックし適正なものにするために、議会はこうした権限を付与されているわけです。そして、この「検査権」に基づいて臨時会が招集できること、議会の活性化のためにこの条項を活用すべきことを国みずから指摘しています。

臨時会の請求に当たっては、会議に付議すべき事件を示して行うこととされているが、法第98条第1項の権限に基づき執行機関の報告を求めて招集を請求する場合もこれに該当するので、十分留意すること(自治省通知「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律等の施行について」2000.4.1)


 今回の臨時会が、どんな展開になるのか現時点(21日12時)ではまだわかりません。ただ、行政が議会をないがしろにして事務を進め、報告すべきことも報告しないようなことは許されないというこの法の趣旨は、すべての議員・理事者が肝に銘じるべきことと思われます。

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