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光三小跡施設の「貸付契約」

 光三小跡施設を「アオバ・インターナショナル・エデュケイショナルシステムズ」に貸し付けるための議案は、常任委員会でも全員協議会でも、やはりきびしい議論となりました。
 そもそも、この議案が出されたのは、地方自治法に次のような定めがあるからです。

96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
6  条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。

 今回の貸し付けは、相手が営利法人であること、そして貸付料の減額が行われることから、貸付にあたっては議会の議決が必要となるというわけです。そして、問題はふたつ、一つはそもそも減額までして貸し付けるにふさわしい目的や意義があるのかどうか。そしてもう一つは、都市計画の手続きとの関係で、議会に議決を求める前提は整っているのかということです。
 特に議論になったのは、後者のほうでした。アオバに貸し付けるためには、都市計画の上では大きなハードルが二つあります。
①小学校の用途を変えるための都市計画の変更。具体的には、「一団地の都市計画」の変更か、またはそれを廃止して地区計画に移行すること
②アオバの用途が、そもそもこの地域の用途地域の制限に合致していること

 ①について言えば、今はまだ都市計画変更の法律上、条例上の手続きには入れていません。区は、地区計画に移るということは明言しているものの、地区計画の素案も提示できていません。素案から原案へ、案へ、そして計画決定と、一連の手続きの入り口にすら来ていないのです。②にいては、アオバが行う事業は、少なくとも建築基準法が可能な用途として明示しているものには当たらないと区も認めています。「その他、これに類するもの」として個別的に判断をしてもらうしかない、と。つまり、アオバの用途、「インターナショナルスクール」とは言われていますが、しかし各種学校の認可も取れておらず、事業者みずから「私塾のようなもの」と認めざるを得ない用途が、法律上、可能なのかどうか。その判断は、まさにこれからです。
 つまり、都市計画の手続きもこれから、用途制限にかなうかどうかもこれからという段階で、議会に議決を求めることが許されるのか。逆に、議会としては、都市計画や建築基準法上の見通しがこんなにあいまいな中で、何を根拠に議決できるのか。これは、なかなかに大きく深刻な論点です。

 都市計画や建築基準法上のややこしい話と光三小の「活用策」を解きほぐしようのないほどにもつれさせてしまったのは、区です。議論の続きは、火曜日の委員会になります。

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