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不思議な話 その2

 東大泉にできる新しい区立施設にまつわる、不思議な話の続きです。

 よく見ると、7月5日の説明会資料には、「道路後退後の敷地面積:905.28㎡」と記載されています。つまり、いつの間にか敷地面積がほぼ250㎡、全面積の4分の1近くも小さくなった直接の理由は、この面積相当部分が道路になったからでした。驚きました。いったいいつ道路にすることになったの?
 調べてみると、すでに道路告示まで済んでいました。6月20日付け、練馬区告示第444号。当該敷地の南側を幅2.5m、面積86㎡。東側を幅約5m、面積163㎡にわたって区道に編入するという告示です。
 なるほど形式的には、つまり手続きとしては道路になり、敷地が狭くなった経緯はわかりました。しかし、ますますわからない。なぜ道路なのか。「なぜ」というのは、二つ意味があります。ひとつは、ここにできる区立施設(子ども家庭支援センターなど)の整備にとって、敷地の4分の1近くを切り離し道路にすることにどんなメリットがあったのかということ。そしてもうひとつは、そもそも、こんなところにこんな道路を作ることが、道路のあり方としてどういう合理性や必然性があったのかということ。
 手続きが済んでいるから問題ない、文句を言うな、なんて乱暴なことを言う人はいくらなんでも区にはいないと思います。問題は形式的な整合性、適法性ではなく、中身ですから。いや、形式や手続きにしたって、少なくとも議会では道路の「ど」の字も出ていなかったのですから、とても問題なしとは言えないはずです。

 なぜ「道路」か。不思議な話は続きます。 

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