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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

ダンプ1000台?  問われる「占用許可」の適法性

 富士見池の工事は、公園敷地を改変する工事です。当然、工事にあたっては工事管理者である練馬区の許可が必要です。「占用許可」といいます。この占用許可、2月28日に申請が出され翌29日に許可が出されているのですが、29日が工事初日でしたから、日付だけ見るとなんともドタバタ。前回触れた遊歩道の件もあわせ、こんなんでいいの?と、一言言いたくなる様ですが、しかし、むしろ問題はこの許可を出した区の判断がそもそも正しかったのかということです。
 実は、この工事、その内容や手順、影響や対策について、およそ説明らしい説明がなされていないのです。その象徴が、「ダンプ1000台」の話です。
 広場を掘って穴を開け、そこにデッカイ箱を埋めるのですから、当然、大量の土砂が不用になります。その量は、7000トンとも。この土砂を運び出すために、10トントラックが述べ1000台出入りするという話を、私自身も聞きました。通るのは、広場横にある、普段はとっても静かな区道です。区道といっても行き止まりでアスファルト舗装もされておらず、実際は遊歩道として利用されている通路です。ここを、延べ1000台、1日100台になろうかという10トン車が行き来をするなんて、ちょっと想像できない事態です。ところが、近隣の住環境や通行する区民の安全・利便性に甚大な影響を及ぼしかねないこの土砂搬出工程について、住民にまったく説明されていないようなのです。
 これは、大変な事態です。工事の根幹に関わる部分、とっても影響が大きな部分について事前の説明もしないで工事をやるなんて、いまどきとても許される話ではありません。そして、問題は区です。区が公園の占用を許可しなければ、この工事はできませんでした。こんなずさんで手続きを無視した工事のために、大切な公園の占用を許可した区の判断は正しかったのでしょうか??
 この工事は都の事業だから、と、区は一貫して都の責任を強調してきました。しかし、区民の大切な財産である公園の占用を許可したのは、ほかならぬ区です。区は、間違いなく一方の当事者です。プラスチック製調節池の治水上の必要性をどう考えるかという点だけでなく、公園管理者としての責任をどう果たすかという点でも、区はまちがいなく当事者としてその責任を問われています。

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