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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

たばこの煙

 このブログを見てくださっている方でしょうか、ときどき投稿を頂きます。最近、こんな訴えが届きました。

 「去年練馬に引っ越して、路上喫煙の多さにびっくりしています。100m歩くだけで5~6人には会います。小さな子供を連れて歩いていて、本当にひやっとしますし、私が咽喉が弱く、煙で咳が止まらなくなったりするのでまさしく「命がけ」で道を歩くことになります。喫煙者の権利を守る・・と言われていますが、非喫煙者の「生きる権利」は「吸う権利」より下なのでしょうか?
 喫煙者の皆さんは、屋外なのだから、ちょっとくらい我慢しろ・・とおっしゃるのでしょうが、化学物質過敏症や、喘息など、僅かの煙でも発作を起こして、命の危険さえある者にとって、「少しくらい我慢して欲しい」という問題では既にないのです。ポイ捨てが迷惑だからと、携帯灰皿を持ち歩いて路上喫煙しても、その「煙」こそが弱者にとっての「凶器」となることが、一般に知られていないことが、とても問題だと思います。
 罰則を設けて欲しいとは言いません。ただ、酷い状況の路上喫煙を無くしてほしいのです。子供と安心して歩ける練馬区にして欲しいだけです。」

 健康増進法ができ、「受動喫煙の防止」がうたわれ、分煙対策が求められるようになりましたが、実は、公共空間の最たるものである「道路」はこうした法の規制や指導の対象に含まれていません。密閉された空間ではないから、ということなんでしょうか…おかしな話です。
 ほとんどの道路の管理者は練馬区か東京都。区は今、「受動喫煙防止条例」の制定に向けた検討を続けていますが、こうした切実な声を裏切らないようにしたいものてす。

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