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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

「けじめ」忘れた人事④ ~最後に~

 人はぬるま湯の中にいると熱さに鈍感になります。“身内”に囲まれていると、自分がしていることが見えなくなります。建築基準法のさまざまな規定とは別に、今、区の責任ある立場の人たちはコンプライアンス、文字どおり法令に反することをしていなかったのかどうかが、深刻に問われています。

練馬区職員の懲戒処分に関する指針
第10 条 事実をねつ造して虚偽の報告をし、または報告を怠った職員は、減給または戒告とする。
第11 条 不正に虚偽の公文書を作成し、または変造した職員は、停職または減給とする。

刑法
第155条  行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2  公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3  前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第156条  公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。

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