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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

14時間

 障害者の介護サービスは、どんなに障害が重くても1日14時間まで。こんな「上限」を設けるという考え方を、区が示しました(4日、健康福祉委員会)。自立支援法では、各自治体が支給決定の基準をつくることになっており、そのなかで、通常の基準によるサービスだけでは「障害者の生命・身体状況に重大な影響を及ぼす恐れがある」場合にかぎって、特別に上限14時間まで認めるというものです。
 私は、こう主張しました。14時間どころか、場合によっては24時間の継続的な介護がなければ生命や身体に重大な影響を及ぼす人がいたら、そのときは14時間までなどと上限を切ってはいけないでしょう、と。
 部長が答弁しました。

私どもといたしまして、生命身体に重大な影響のある方が、在宅で暮らすというのはちょっと考えづらい。そのように思っております。まあ、そういう方が万一、在宅で、どうしても本人のご希望で暮らすんであれば、区としては14時間は認めますよ。ただしその上乗せについては、ご自分のご負担でお願いしたい。これが区の考え方でございます。

 難病を抱え、あるいは重い障害を持ち、それでも介護を受けながら立派に地域生活を営んでいる人を、私は知っています。「施設・病院から地域へ」という大きな流れの中で、いやそれ以前に当たり前に地域で暮らし続けたいという願いから、これからもそうした人たちは、少数かもしれませんが生まれてくるでしょう。そのとき練馬区は、こう言うのです。
たとえ生命や身体に重大な影響があるとしても、区は14時間まで。あとは私費で。
 きびしい財政状況の中で、サ-ビス提供のあり方を不断に見直していくことは必要かもしれない。けれども、人の命に財政を優先させてはならない。練馬区は今、大きく道を踏み外そうとしています。

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