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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

「マイナンバー」 ~カードを申請する前に~

「マイナンバー」を本人に知らせるための書類(通知カード)の送付が、始まっています。マイナンバーは、正式には「社会保障・税番号」。この番号を通知するために送られてくるのがマイナンバー通知カード。練馬区民に対しては11月になるようですが、千葉などでは23日から発送が始まっています。
実は、すでに10月5日の時点で、住民基本台帳に登録のあるすべての住民に番号自体は振られています。送られてくるのは、“あなたの番号はこれですよ”という通知、そして「マイナンバーカード(個人番号カード)」を作りませんか?というご案内です。番号自体については、付番を拒むことはもちろん、番号を選ぶことも原則としてできません。しかし、カードを持つかどうかは、あくまで任意です。そして、国はこのカードを全国民に行き渡らせたい、このカードをカギとして市民生活と社会経済活動のシステムを作り替えていきたいという強い意志を持っています。
マイナンバーカード、あなたは持ちますか? 持ちませんか?

マイナンバーカードは、個人番号制度が個人情報の管理システムとして持っているリスクに加えて、カードを携帯し、利用し、活用することが呼び起こす新たなリスクをはらんでいます。カードを申請するのは、慎重に。私は、そう呼びかけています。
国や自治体は、カードを使うことによる利便性やメリットを少しでも編み出し、強調することで、カードの普及を図ろうとしています。例えば練馬区は、来年4月から、コンビニでこのマイナンバーカードを使った証明書の交付を始める予定です。なんと、戸籍の謄本・抄本まで取れるようにするつもりです。コンビニ、つまり対面の本人確認のない中で、戸籍証明書のような優れて秘匿性の高い個人情報をやり取りすることの危うさを、なぜ練馬区が考えないのか。私には不思議でなりません。これはこれで大いに議論していくつもりですが、ともあれ、こうした形で“マイナンバーカードを持つとこんなに便利になりますよ!”と区民にアピールしようとしているわけですが、やっぱり私はこう思います――カードを申請するのは、慎重に
どうしてか。20日、市民の声ねりま主催でマイナンバー制度の勉強会を開催しました。会場あふれんばかりの盛況で、関心の高さを痛感したのですが、その時の講師、白石孝さんのお話はとても参考になります。IWJ(Independent Web Journal)が取材・録画し、Web上で配信してくださっています。

     ➡10/20『マイナンバー』ちょっと待って‼どこが便利?プライバシーは大丈夫⁉ (動画)

通知カードの発送が始まったばかりというのに、各所・各地でトラブルが起きています。市民の声ねりまでは、ご意見やご相談をお受けしてています。
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