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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

費用弁償の「廃止」?

 自民・公明両会派の「3,000円」提案のほかに、日額旅費の見直しを求める議案が二つ出されました。その二つに共通するのは、議員が委員会や本会議の出席などの際に要した交通費の支払い(費用弁償)そのものを廃止するというものです。
 私は、これにも賛成することはできませんでした。理由はシンプルで、交通費の支払いは、それが、今のように実際の交通費とは無縁な高額でなければ、つまり交通費の実費を基本にした適当な額であれば、きちんとなされるべきである、それは議員活動を保証する一つのルールである、というものです。
 前回に触れたように特別職非常勤職員については「交通費」の支払いはありませんが、議員や行政委員を除けば、週4日以上、あるいは月16日以上登庁する非常勤職員については、「通勤費相当」分の支給がされています。たとえば審議会の委員のように、ほんとうに一時的に、あるいはまれに仕事をするような非常勤ならともかく、恒常的な勤務実態があるとすれば、交通費の支給は必要なことです。
 共産党や生活者ネットは、「交通費は報酬に含まれる」という趣旨を明言していました。これは違う、と思います。報酬が高いというのであればそれはそれで議論すべきであり、報酬と交通費を混同してしまうことには賛成できません。
 もっとも、同じ廃止でも、民主無所属からの提案は、趣旨説明によれば、交通費は本来、別な形で保証されるべきであるという考え方のようですし、実際に障害者などの「特例」としてではありますが、費用弁償の考え方自体は残した提案でした。考え方としては理解できるものであり、今後の議会改革論議の中で、議論を深めていけるものだと受け止めました。

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