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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

議員という仕事(6) 政務調査費 その2

 どういう支出に対して政務調査費からの支払いを認めるかは、各区・各自治体によって様々です。公私の区別をつけなければならないことは、言うまでもありません。また、議員の調査活動に無縁な支出が認められることもあってはなりません。現実には、「グレーゾーン」がどうしてもありますが、考え方としてはこれは当然の原則です。
 練馬区議会の場合は、たとえばこんな整理をしています。
●電話代は、自宅に2回線以上ある場合に限り、1回線分を認める
●自己所有の物件を事務所とした場合は、事務所家賃の支払いは認めない
●同居親族への人件費支払いは不可
 ただ、この原則を踏まえたとしても、たとえば事務所経費への支出を認めるか、人件費はどうか、あるいは議会報告の経費はどうするかなどは、練馬区では支出が認められていますが、23区の中でも取り扱いには差があります。
 ちなみに、昨年度(2005年4月~2006年3月)の私の政務調査費の支出内訳では、事務所家賃896,000円、事務所人件費992,011円、議会報告関係経費382,223円と、この3つで全体の8割を超えます。私の場合は、政務調査費の多くを事務所の経費(家賃・人件費)に充てています。事務所経費といっても、水光熱費や備品費、組織活動費など家賃以外の経費はまったく政務調査費を当てられず、カンパや会費などでまかなっていますし、人件費についても政調費でカバーできているのは一部ですが、それでも、もし政務調査費がなければたぶん事務所を維持することは難しかったでしょう。
 議員が事務所を開き、スタッフを雇い、議会報告を出すために税金を使ってもよいのかどうか。これは、善悪、あるいは合法・違法という問題ではなく、考え方――議員の仕事や責任をどう見るかという考え方の問題です。控え室以外に事務所などいらない、という意見もあるでしょう。あるいは、区議会便りがあるんだから、個人の議会報告は不要、そんな意見もあるでしょう。でも私は、こうした支出を認めること自体は、民主主義や自治を生命力あるものにするためには意義あることだ、問題はしっかりと活用されているかどうかだと思うのです。

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