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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

すずしろの郷 その3

 すずしろの郷の業務停止が命じられるという事態を受けて、練馬区は、居場所を失う入所者・通所者の対応に追われています。保険者として、また区民の生命を保護すべき自治体として、まずはそれが最優先の課題であることは明らかです。しかし、とんでもない法人が施設をめちゃくちゃにしたおかげで、都や区が後始末に追われている、というほど、事態は単純ではありません。
 たとえば、今回の改善命令・業務停止の大きな理由の一つとなっている施設管理者の選任問題は、早くも施設が開設された2000年秋には発生していた問題でした。2000年に練馬区が実地指導に基づいて指摘した改善すべき事項の中に、こんな一文があります。

「管理者(施設長、医師)とされている者が、平成12年7月中旬以降、施設管理にあたっていない状況にある。…管理者が適切な管理を行っていない実態は異常であり、また、管理者として不適当と言わざるを得ないので改善されたい。」

      介護老人保健施設実地指導結果について(通知) 2000年12月13日

 今、問題とされている事態は、基本的にはこの6年間、ずるずると続いてきた事態であり、今、指摘されている問題は、すでに6年前に、つまり施設開設直後から、指摘され続けてきたことなのです。
 ではなぜ、今になるまで事態は改善されなかったのか。都や区は、何をしていたのか。それが問題です。

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