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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

定額給付金

 定額給付金の申請案内が、我が家にも届きました。そう、「我が家」なんです。家族が4人いるのですが、その4人分が1枚の申請書になって、世帯主宛に送られてくるのです。
 なぜ「世帯主」なの?
 定額給付金は、あくまで一人ひとりの区民に対して支給されます。にもかかわらず、申請や受給の手続きは世帯を単位として、世帯主を通してしかできません。これは、変ですね。変だというだけでなく、困ることもいろいろありそうです。一番よく指摘されるのが、DV(家庭内暴力)などで実質的に分離した生活を送っているにもかかわらず住民票の移動ができていないケース。あるいは、たとえば世帯の一員が長期入院や入所をしているケース。こうしたケースでは、その本人の同意もなく、その本人に支払われるべき給付金が他の世帯員によって受給され、使われてしまうことになりかねません。国はこの給付金は「世帯の家計に対する支援」であって個々人への支援ではないという理屈をこねているようですが、扶養されている子どもならともかく、社会人であれば税金や社会保険料はしっかり一人ひとりから取っているのですから、噴飯ものです。
 もうひとつ、支払方法についても、疑問です。申請の案内には、口座振替のことしか書いてありません。なぜ窓口での現金での支給はだめなの?
 こちらは、所管課に詰めて確認したところ、現金での支払いを拒む理由はないということでした。だったら、案内にもちゃんとそう書かなきゃ。口座がない人、口座情報を写しまで添えて区に提出することに抵抗がある人は決して少なくないはずなのですから…。
 「世帯主」にしても「口座振替」にしても、支給実務上の便宜が優先された結果、こうした対応になったのかもしれませんが、そうだとしたらますます情けない話です。

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