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“違法ポスター”のこと

先の区議会議員補欠選挙の際に、違法に残された政治活動用ポスターのことをSNSで取り上げました。特に特定の候補者の陣営が大量の“違法ポスター”を残しているという指摘がたくさんの方からあり、実際にあまりに目に余る状況を確認して放置できないと考えたからです。ツィッターの投稿には、二次三次なども含めると万を超えるリツィートがあったようです。

選挙の告示後、候補者となった個人の名前の入った政治活動用ポスターは撤去する義務があります。撤去しなければ、公職選挙法に触れる違法行為となります。違法なポスターがあった場合、選管はまず「文書撤去依頼」というものを出します。これはあくまで「依頼」、つまりお願いです。ただ、「依頼」という形で選管から指摘されてもなお、違法なポスターを撤去しない場合には、「撤去命令」が出されることがあります。これは、公職選挙法に基づく正式な命令、処分であり、この命令に従わなければ罰則が適用される場合があります。選管が「撤去命令」を出した場合は、警察に通報されます。逆に、警察から選管に通報がある場合もあり、その場合は「依頼」ではなく「命令」が直ちに出されるようです。

補選での「撤去依頼」と「撤去命令」の数を取りまとめた資料を、選管から取り寄せました。候補者名は伏せられていますが、Aとaは同一人物でしょうか。それにしても、「依頼」が87件・122枚、「命令」が13件・22枚というこの数は、すさまじい。選管は「依頼」を出す前に現場の確認をしなけばなりません。「依頼」件数は区民などから通報があって選管の職員が現地で確認したものの数です。実際には、この件数よりもはるかに多くの違法ポスターがあったはずです。投票日当日でもなお、あちこちに残っていました。

ポスターの貼り残し(はがし漏れ)をした経験のある議員は、決して少なくはないでしょう。私自身も、通算8回の選挙の中で、選管から指摘を受けた経験がないわけではありません。自分のことを“棚に上げて”あれこれ人のことを言うつもりはないし、自主的自律的に違法な状態のないように心がけている候補者がほとんどであることも、分かっています。しかし、そうだからこそなお、今回の特定の候補者の傍若無人とすら言える“違法”なやり方には、強い違和感と不快感を覚えます。

勝ったら何でも許される、などということはあり得ません。こうしたポスターが違法であるという制度やルールを知れば、必ずたくさんの区民からも厳しい視線が向けられるはずです。今回のようなことが二度と繰り返されないよう、何より当該の陣営には真摯な対応を期待します。

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