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「精神」にも、医療費助成・福祉手当を ~家族会からの陳情を採択~

区議会の対応に追われて、またまたブログの更新が滞りましたが、その区議会、今日の健康福祉委員会でなかなか大きな意味を持つ議決がありました。私も所属している委員会です。練馬精神障害者家族会などから出されていた二つの陳情が、採択されたのです。

陳情は次の二つ。
82号 精神障害者に対する心身障害者福祉手当の支給等を求めることについて
121号 精神障害者を心身障害者医療費助成制度の対象とすることについて
内容は心身障害者医療費助成制度、心身障害者福祉手当の二つの事業について、精神障害者も対象にしてもらいたいというものです。
この二つの事業の内容を簡単に整理すると、こうなります。

1.心身障害者医療助成 (都の事業)
・医療保険の本人負担分について、住民税非課税の人は全額を、課税の人は1割を超える部分を助成する
・対象は、愛の手帳(知的障害者)1・2度、身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級まで)。ただし所得制限あり
2.心身障害者福祉手当 (区の事業)
・対象者は、身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~4度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の人など。ただし、所得制限あり
・手当の額は月額15,500円(身体3級、知的4度は10,000円)

ご覧の通り、どちらの事業も身体障害または知的障害のある人のみを対象としています。精神障害の方は対象になっていません。精神科の通院・入院だけは公費負担や助成制度がありますが、精神科以外の受診は一般の被保険者扱いなので、65歳未満だと3割負担になります。
生活基盤が極めて脆弱な障害者にとって、この手当と医療費の助成は、障害年金などとともに生活の自立を支える大きな柱となってきました。この点で、精神障害が他の障害に比べて事業の必要性が薄いということは全くありません。これらの事業が始まったときには、そもそも精神障害者は法律上も行政上も福祉の対象とみなされていなかった。ただそれだけの理由で、精神障害者はこの二つの支援からずっと外されてきたのです。
それが、ようやく変わろうとしています。今日の健康福祉委員会では、すべての会派の賛成のもとで陳情は採択されました。区議会での陳情採択は大きな一歩です。議会の明確な判断を踏まえて、区も、重かった腰を上げることになるはずです。医療費の方は直接には都の事業ですが、こちらはすでに3月、都議会の方で請願として採択されています。
福祉手当や医療費助成を、実際にどのような範囲の人にどんな方法で行うか。その議論はこれからです。23区で先行して精神障害者への福祉手当導入を決めた品川、大田など6区は、いずれも精神保健福祉手帳1級の所持者だけを対象にしています。しかし、これではあまりに狭すぎます。引き続き当事者や家族の皆さんとともに、他の障害とバランスの取れた、公平な事業になるよう努力していきます。

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