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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

駐車場

 こんな相談がきています。すぐ隣にマンションができる。マンション付属の、機械式の駐車場が設置される。その駐車場が、軒から1メートル足らずの塀に張り付くようにできてしまう…
 聞くと、お隣のお宅などは、窓先、すぐが隣地境界のフェンスなので、窓を開けると目の前に駐車場が、ということになるとのこと。しかもこれが、南側。しかもしかも、その駐車場がなんと地下1段、地上4段という代物。法律が、条例が…という前に、わがこととして想像すればとんでもないシチュエーションだと誰もが感じる話です。
 ところが、この駐車場が、まったくといってよいほど規制されないのです。つまり、高さが--といっても、最上階の床部分の高さが8メートル未満であれば、どんなにがたいのでかい駐車場でも「建築物」ではなくて「工作物」。そして、「工作物」であれば、建築確認もいらない、日照の規制もない、容積率や建蔽率なんて無関係ということになっているのです。
 ひどいよなぁ…もちろん、駐車場もひどいけれど、抜け穴だらけの法令の体系もひどいもの。そう言えば、最近のマンション紛争では、必ずといってよいほど駐車場が一つの争点になっていました。マンション駐車場の規制を、ぜひともまちづくり条例に盛り込みたいな。

 このマンション計画、とくに駐車場はあまりの近隣住民無視であり、「人権問題」という友人の思いもまったく当然です。業者は、住民の声に耳を傾ける度量と誠意を持ってくれているでしょうか。何とか計画の見直しをしてもらいたいものです。
 

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