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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

清掃工場が法令違反?

 廃棄物処理法は、清掃工場の運転管理について細かな「基準」を定め、工場管理者にこの規準を遵守することを求めています。なかでも、燃焼ガス温度と排ガス中のCO濃度については、ダイオキシン発生抑制の視点から、次のような厳密な基準が定められています。
●燃焼室中の燃焼ガス温度を800℃以上に保つこと
●排ガス中のC濃度が100ppm以下になるようにすること
 今年4月から7月までの、練馬清掃工場の運転記録を情報公開で入手しました。練馬清掃工場では、この二つの基準がきちんと守られていません。炉の立ち上げ、立ち下げの時を除いても、温度が800℃を下回ったのが4ヶ月間で少なくとも12回。CO濃度が100ppmを上回ったのが、少なくとも2回あるのです。4ヶ月といっても、炉が稼動していた時期はほぼ半分しかありません。そのわずかの期間に、これだけしばしば法令基準を下回るというのは、異常事態ではないでしょうか。法令基準を下回ることがあっても仕方ないといったことを口にする管理者がいるのは、許されることなのでしょうか。
 練馬工場では、毎年、こうした事態は続いてきたのか。それは、他のどの工場でもあることなのか。住民の安全、法令順守、説明責任…さまざまな点から、とても、気になります。

 私のホームページに、練馬清掃工場の運転管理状況についての資料を掲載しました。
⇒ いけさんのホームページ
 

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