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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

個人情報

池尻 現在、(地域包括支援センターの)本所と支所は経営上も組織上も独立しているにもかかわらず、オンライン上で本所サーバーの個人情報を共有していると聞いていますが、これは事実でしょうか。また、もし事実であれば、コンピュータの外部結合に関する手続は適正に行われているのでしょうか。
健康福祉事業本部長 既に平成18年4月から在宅介護支援センターに設置した区の地域包括支援事業サポートシステム端末は、区が設置・管理する端末であるため、練馬区個人情報保護条例にある「区の機関以外のものの電子計算組織」には該当しないため、電子計算機の外部結合に関する問題は生ずるものではありません

 議員も理事者も、ほとんど誰も覚えていないかもしれませんが、昨年6月の第2回定例会一般質問で、こんなやりとりがありました。そして、この答弁以来、私は、とても地味で、いささか消耗なたたかいを区との間で続けてきました。
2007年6月27日 地域包括支援センター本所より支所への自己情報の提供中止を求める請求を起こす
同 7月17日 請求に応じられない旨の決定が区長より出される
同 9月11日 上記区長決定に対する意義申立書を提出。条例に基づき、個人情報保護審査会に諮問
2008年12月28日 区長より「理由説明書」提出
同 2月12日 理由声明書に対する「意見書」を提出
同 3月26日 審査会において口頭意見陳述
同 7月25日 審査会より答申出される

 論点は、大きく二つありました。ひとつは、委託先である地域包括支援センター支所への個人情報の提供は「外部提供」に当たるのかどうか。そしてもうひとつは、本所と支所の間の電算結合は「外部結合」に当たるのかどうか、です。
 審査会の答申は、個人情報の提供中止を求める請求自体は却下しましたが、しかし、この二つの論点に関しては、基本的に私(池尻)の立場と主張を認めたものでした。つまり、最初に紹介した区の答弁は、正しくないと判断されたのです。委託化が進み、オンラインを介した個人情報のやり取りが委託先事業者あるいは指定管理者との間で急速に広がるに中で、とても重要な意味を持つだろう審査会の答申です。
 答申は、区に手続き上の瑕疵があったことを確認し、その「早急な解消」を求めるだけでなく、今後の個人情報管理に当たってのいくつかの附帯意見を付しています。と同時に、私としては、この間の情報公開課をはじめとした所管課の認識と対応の甘さ、ずさんさに、あらためて思うところが少なくありません。答申を受けて区がどういう対応をとるのか、しっかりと見極め見届ける責任と権利が私にはあります。

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