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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

たばこの煙 (続)

 以前、このブログで歩きタバコの煙に苦しんでいるという方からのコメントを紹介しました。その後、別な方から、今度はポイ捨てに対する苦情と相談を頂きました。吸殻のポイ捨てと歩きタバコ…しっかり考えてみなければと思い始めていますが、実は、この二つ、いずれも条例で「してはならない」こととして明記されているのです。「練馬区ポイ捨ておよび落書行為の防止に関する条例」という条例です。条文は、こんな感じです。

第3条 何人も、ポイ捨ておよび落書行為を行ってはならない。
第6条 区民等は、つぎの各号に掲げる事項に努めなければならない。
(3) 歩行中に喫煙をしないこと。

 ポイ捨ては明確に「禁止」行為とされていますが、歩きタバコのほうは「努めなければならない」ということで、位置づけは少し違います。また、この条例は基本はポイ捨て対策のためのものであるため、受動喫煙を防止するという観点で歩きタバコを捉えたものではありません。それでも、一応はポイ捨ても歩きタバコも「だめ」なのです。
 しかし、「そうか、条例でこう決められているんだ」とあらためて感ずるほど、ポイ捨てや歩きタバコに対する区民の意識は低く、条例はほとんど実効性を持っていないのが実情です。
 この“ポイ捨て条例”は部分的な手直しの動きがあるようですし、“受動喫煙防止条例”の検討も進んでいるようです。議論のしどころですね。

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