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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

練馬での「派遣村」 その2

 「派遣村」のその後です。

 生活保護の申請が広がり、東京都の説明では、4つの施設に入っている人全体で見て8割以上がすでに申請を終えたということです。当初は、日比谷公園の段階でいっせい申請した人以外は「非生保」と見られていましたが、まったく違っていました。わずか数日で安定した生活基盤や居所が見つかるほど、現在の社会状況は甘くないということです。
 出された申請については、これも都の説明では、12日までには保護決定を出すということです。また、アパート設定に先立って住宅扶助を出す、生保の場合でも緊急小口資金の貸付を行うなどの対応もしているとのこと。これらはある意味で異例の(通常の生保事務ではなかなか考えられない)対応であり、事態をしっかり受け止めようとしている表れととれる反面、被解雇・住居喪失者に対する生保事務のあり方全般の見直しを迫るものでもあります。
 厚生労働省は、13日以降も何らかの対応はとるとしているようですが、それが何を意味するのか、生保・非生保を問わず居所の確保にあたるのか、はっきりしません。東京都は、少なくとも石神井学園については12日までと明確に言っており、その後については国と協議を続けている段階のようです。
 都は、千代田区にケースワーカー経験者を派遣するなどのバックアップを組み、生保運用についても当該区を中心に調整をしています。都も区も、生保対応の現場はがんばっているようですが、如何せん、当座の申請の処理に終われています。
 現場で見る限り、一人ひとりの個別的な状況に即したていねいな状況把握やニーズの拾い出しができているとはなかなか言えないようで、とにかく13日以降の生活のよりどころを求めて生保申請に動いているという印象です。13日以降の最低限の生活基盤の確保とあわせ、継続的な支援をどう組んでいけるのかが大きな課題となっています。

 この間、路上生活者支援の問題に積極的に取り組んできたかとうぎ桜子議員と共同で、石神井学園の入居者に対する支援を呼びかけ、さまざまな区民・専門職の協力が広がっています。これについては、またあらためてご報告します。

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